
「勤務時間が求人内容と違う」と悩んでいるあなたへ。
こんな事で悩んでいませんか?
実は、求人内容と実際の勤務時間が大きく異なるという問題は、多くの方が経験している職場の悩みの一つです。
期待を胸に入社したものの、想像以上の労働時間に心身ともに疲れ果て、「このまま続けていていいのだろうか」と不安を感じている方も少なくありません。
この記事では、あなたと同じように悩んだ方の体験談と職場で限界を感じた時の対処法をご紹介していきます。
一人で抱え込まず、より良い働き方を見つけていきましょう。
WEBアンケートで募集したブラック企業の体験談を紹介します。
入社前、僕は期待に胸を膨らませていました。「土日祝休み、残業なし!」という求人内容に惹かれ、さらに面接でも気になる早朝勤務について質問したところ、「そのようなことはありません」と明確な回答をもらえたからです。
ところが、実態は全く違っていました。入社して最初の1週間は確かに求人票通りの8時半始業でした。
でも、上司から
「慣れてきたら、朝は早めに来てもらうからね」
とさらっと言われた時、僕の心に不安がチクリと刺さりました。
そして案の定、1ヶ月もしないうちに「明日から8時始業ね」と告げられました。
えっ、求人内容と違うじゃないですか…。
でも新入社員の僕には、そんな疑問を口にする勇気はありませんでした。
そこからは、まるで坂道を転がり落ちるように、勤務時間は徐々に早まっていきました。
3ヶ月目には、なんと7時30分始業が「普通」になっていました。
帰りも遅く、19時や21時まで残業するのが当たり前の雰囲気に。
「求人では残業なしと書いてありましたよね…?」
と聞いてみても、
「うちの業界じゃこんなもんだよ」
と一蹴されるだけでした。
さらにショックだったのは、土曜日と祝日の扱い。
「あれ?明日の勤務シフト、僕の名前があるんですけど…」
と先輩に尋ねると、
「え?知らなかったの?うちは土曜日と祝日も交代勤務があるよ。聞いてなかった?」
とキョトンとした顔。ズーンと肩が重くなりました。
毎日、疲労が蓄積していきました。朝が早い上に夜も遅い。休日出勤もある。
体が悲鳴を上げているのが分かりました。胃の調子も悪くなり、夜もなかなか眠れず、フラフラしながら出勤する日々。
同僚たちは本当に良い人ばかりで、仕事も丁寧に教えてくれました。
でも、この過酷な労働環境は、人間関係の良さでカバーできるレベルを遥かに超えていました。
「このまま続けたら、本当に体を壊してしまう…」
という危機感が日に日に強くなっていきました。
結局、入社から1年が経とうとした頃、僕は退職を決意しました。
「もう限界です」と上司に伝えると、意外にもあっさりと認めてくれました。
おそらく、これまでも同じような理由で辞めていく人を見てきたのでしょう。
その後、僕は労働条件や企業の評判を徹底的に調べた上で、新しい職場に転職することができました。
今は求人内容通りの勤務時間で、しっかりとワークライフバランスが取れる環境で働いています。
あの経験は辛いものでしたが、労働条件の確認や企業研究の重要性を学ぶ貴重な機会となりました。

勤務時間が求人内容と異なることに気づいて、不安や戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは以下の内容について説明していきますね。
求人内容と実態が異なることは、働く人の権利を軽視している証拠かもしれません。それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
求人内容と異なる勤務時間の強要は違法行為です。なぜなら、労働条件の明示義務に違反しているだけでなく、労働者の基本的な権利を侵害しているからです。
このような違法状態が続く職場では、あなたの権利が今後も守られる可能性は低いでしょう。そのため、勤務時間が求人内容と違う職場は早く辞めた方がいいのです。
勤務時間の虚偽表示は、会社全体のコンプライアンス意識の低さを示しています。なぜなら、一つの重要な労働条件で偽りがある企業は、他の条件でも同様の姿勢を取る可能性が高いからです。
このような企業文化は簡単には変わらないため、今後も労働条件の改善は期待できません。そのため、勤務時間が求人内容と違う職場は早く辞めた方がいいのです。
想定以上の勤務時間は、心身の健康に重大な影響を及ぼします。なぜなら、過重労働によって休息や生活時間が十分に確保できず、慢性的な疲労が蓄積されるからです。
健康被害は一度発生すると回復に時間がかかるため、早期の対応が重要です。そのため、勤務時間が求人内容と違う職場は早く辞めた方がいいのです。

勤務時間が求人内容と大きく異なり、心身ともに限界を感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは以下の内容について説明していきますね。
一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けることで状況を改善できる可能性があります。それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
求人内容と違う勤務時間で限界を感じている場合、労働基準監督署への相談は、職場環境を改善する有効な手段です。なぜなら、労働基準法違反の疑いがある場合、行政機関が会社に対して是正勧告を行うことができるからです。
相談は無料で、匿名でも可能です。また、相談したことを理由に会社から不利益な扱いを受けることは法律で禁止されています。
専門家に相談することで、適切な対応方法を見つけられる可能性が高まります。一人で悩まず、まずは相談してみることをおすすめします。
求人内容と違う勤務時間で限界を感じており、現在の職場に限界を感じているなら、転職エージェントの活用がおすすめです。なぜなら、求人内容と実態の乖離が少ない企業を見極めるには、企業の内部情報や評判を知っているプロの目が必要だからです。
特に、長時間労働で転職活動の時間が取れない場合は、エージェントのサポートが心強い味方となります。
転職エージェントを味方につけることで、より良い職場環境への転職を効率的に進めることができます。
求人内容と違う勤務時間で限界を感じており、心身の限界を感じている場合は、退職代行サービスの利用も検討しましょう。なぜなら、労働環境の改善が見込めない状況では、これ以上の健康被害を防ぐために速やかな退職が必要な場合があるからです。
特に、退職を申し出ても認めてもらえない、または退職交渉が難航している場合は、専門家の力を借りることで円滑な退職が可能です。
健康や将来のキャリアのために、必要な場合は退職代行サービスの利用を真剣に検討してみましょう。

ここでは、求人内容と実際の勤務時間が異なる場合に感じる疑問について、分かりやすく回答していきますね。
それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
労働基準法では、労働条件の明示が義務付けられており、実際の勤務時間が求人内容と大きく異なる場合は違法となります。特に、残業時間の上限を超えて労働を強要したり、36協定で定めた時間を超えて残業を命じたりすることは、明確な法令違反です。求人票に虚偽の内容を記載することは、職業安定法違反にもなる可能性があります。
参考:労働基準法
参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
求人内容と実態が異なる場合、入社後すぐの退職も正当な選択肢の一つです。労働契約は、示された労働条件を前提に締結されるものであり、その条件が守られていない場合は、契約の基礎が崩れていると考えられます。
試用期間中であれば、より柔軟に退職することが可能です。長期間我慢を続けることで、心身の健康を損なうリスクも考慮すべきです。
参考:第5章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき(厚生労働省)
労働基準監督署への相談は匿名でも可能で、相談者の情報は厳重に保護されます。仮に会社が相談者を特定しても、相談したことを理由に不利益な取り扱いをすることは労働基準法で禁止されています。相談窓口では、相談者のプライバシーを守りながら、適切な対応方法についてアドバイスを受けることができます。
参考記事:全国労働基準監督署の所在案内
未払い残業代は、退職後でも請求することが可能です。請求できる期間は、原則として賃金支払日から2年以内です。タイムカードや勤務表などの記録が残っていれば、より確実な請求が可能です。
ただし、記録がない場合でも、メールやLINEのやり取り、通勤記録など、勤務時間を裏付ける資料があれば請求は可能です。
有給休暇は労働者の権利として法律で保障されており、その使用目的を会社が制限することはできません。したがって、有給休暇を使って転職活動を行うことは、法律上まったく問題ありません。
ただし、あまりに露骨な転職活動は職場の雰囲気を悪化させる可能性があるため、ある程度慎重に行動することをおすすめします。

求人内容と違う勤務時間で悩んでいる状況は、決して特別なことではありません。
多くの方が同じような経験をし、そして適切な対処法を見つけて、より良い環境へと歩みを進めています。
大切なのは、一人で抱え込まず、労働基準監督署への相談や転職エージェントの活用など、専門家のサポートを受けることです。
あなたの心身の健康を守ることは、何よりも優先されるべき事項です。
今は辛い状況かもしれませんが、この経験を通じて得た気づきは、必ずあなたの今後のキャリアに活きてきます。
より良い職場環境で、あなたらしく働ける日は、思っているより近くにあるかもしれません。
焦らず、一歩ずつ、着実に前に進んでいきましょう。
「本当は今すぐ会社を辞めたいけど、辞める前に次の転職先を探しておきたい」という場合は、できるだけ早く転職活動を始めることをおすすめします。
もし、あなたがブラック企業で働いていて、「上司が怖いから会社を辞めたいと言えない…」と悩んでいるなら、退職代行サービスにサポートしてもらうのも一つの手です。